試験方法 |
条件 |
(気密試験)
吸収缶の内部に空気を一四七〇パスカルに達するまで送気し、漏気の有無を調べる。 |
漏気しないこと。 |
(通気抵抗試験)
通気抵抗試験器に吸収缶(吸気弁を備えた吸収缶については、吸気弁を含む。)を装着し、空気を毎分四〇リットルの流量で通じ、吸収缶の内外の圧力差を測定する。 |
圧力差が、当該吸収缶を使用する防毒マスクの種類及び防じん機能の有無に応じて、次の表に掲げる値以下であること。
区分 |
マスクの種類 |
隔離式
防毒マスク |
直結式
防毒マスク |
直結式小型
防毒マスク |
一酸化炭素用 |
防じん機能を有するもの |
S一及びL一 |
三一〇 |
- |
- |
S二及びL二 |
三二〇 |
- |
- |
S三及びL三 |
四〇〇 |
- |
- |
防じん機能を有しないもの |
二八〇 |
- |
- |
一酸化炭素用以外のもの |
防じん機能を有するもの |
S一及びL一 |
三一〇 |
二八〇 |
二八〇 |
S二及びL二 |
三二〇 |
二九〇 |
二九〇 |
S三及びL三 |
四〇〇 |
三七〇 |
三七〇 |
防じん機能を有しないもの |
二五〇 |
二二〇 |
二二〇 |
備考 この表において、単位はパスカルとする。 |
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(除毒能力試験)
次の表の上欄に掲げる吸収缶の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる試験ガス含有空気を毎分三〇リットルの流量で吸収缶の内部に通じ、試験ガスの濃度を次の各号のいずれかの方法により測定する。この場合において試験湿度は五〇パーセントプラスマイナス五パーセントとする。
一 ガス分析計による場合
吸収缶を通過した試験ガス含有空気をガス分析計に通じ、試験ガスの濃度を測定する。
二 ガス吸収法による場合
吸収缶を通過した試験ガス含有空気を、捕集液を入れた捕集管に通じ、当該試験ガス含有空気中の試験ガスを捕集して濃度を測定する。
種類 |
試験ガス(試験煙)含有空気 |
ハロゲンガス用の隔離式防毒マスク用の吸収缶 |
塩素 |
〇・五パーセント |
ハロゲンガス用の直結式防毒マスク用の吸収缶 |
塩素 |
〇・三パーセント |
ハロゲンガス用の直結式小型防毒マスク用の吸収缶 |
塩素 |
〇・〇二パーセント |
有機ガス用の隔離式防毒マスク用の吸収缶 |
シクロヘキサン |
〇・五パーセント |
有機ガス用の直結式防毒マスク用の吸収缶 |
シクロヘキサン |
〇・三パーセント |
有機ガス用の直結式小型防毒マスク用の吸収缶 |
シクロヘキサン |
〇・〇三パーセント |
一酸化炭素用の隔離式防毒マスク用の吸収缶 |
一酸化炭素 |
一・〇パーセント |
アンモニア用の隔離式防毒マスク用の吸収缶 |
アンモニア |
二・〇パーセント |
アンモニア用の直結式防毒マスク用の吸収缶 |
アンモニア |
一・〇パーセント |
アンモニア用の直結式小型防毒マスク用の吸収缶 |
アンモニア |
〇・一パーセント |
亜硫酸ガス用の隔離式防毒マスク用の吸収缶 |
亜硫酸ガス |
〇・五パーセント |
亜硫酸ガス用の直結式防毒マスク用の吸収缶 |
亜硫酸ガス |
〇・三パーセント |
亜硫酸ガス用の直結式小型防毒マスク用の吸収缶 |
亜硫酸ガス |
〇・〇三パーセント |
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次の表の上欄に掲げる吸収缶の種類に応じて、同表の中欄に掲げる濃度に達するまでの時間が、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上であること。ただし、一酸化炭素用の隔離式防毒マスク用の吸収缶にあっては、試験開始後五分間以内で、未反応又は未吸着による試験ガスの未吸収がある場合には、吸収缶を通過した試験ガスの濃度が一〇〇p・p・mを超えないこと。
種類 |
濃度(p・p・m) |
時間(分) |
ハロゲンガス用の隔離式防毒マスク用の吸収缶 |
一 |
六〇 |
ハロゲンガス用の直結式防毒マスク用の吸収缶 |
一 |
一五 |
ハロゲンガス用の直結式小型防毒マスク用の吸収缶 |
一 |
四〇 |
有機ガス用の隔離式防毒マスク用の吸収缶 |
五 |
一〇〇 |
有機ガス用の直結式防毒マスク用の吸収缶 |
五 |
三〇 |
有機ガス用の直結式小型防毒マスク用の吸収缶 |
五 |
五〇 |
一酸化炭素用の隔離式防毒マスク用の吸収缶 |
五〇 |
一八〇 |
アンモニア用の隔離式防毒マスク用の吸収缶 |
五〇 |
四〇 |
アンモニア用の直結式防毒マスク用の吸収缶 |
五〇 |
一〇 |
アンモニア用の直結式小型防毒マスク用の吸収缶 |
五〇 |
四〇 |
亜硫酸ガス用の隔離式防毒マスク用の吸収缶 |
五 |
五〇 |
硫酸ガス用の直結式防毒マスク用の吸収缶 |
五 |
一五 |
亜硫酸ガス用の直結式小型防毒マスク用の吸収缶 |
五 |
三五 |
備考 この表において、p・p・mとは百万分の一の容積比をいう。 |
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(粒子捕集効率試験)
防じん機能を有する防毒マスクにあっては、次の各号に掲げる試験粒子の種類に応じて、試験粒子の濃度を測定し、次の式により粒子捕集効率を算定する。なお、粒径分布の中央値については、粒子数を基準にした中央値とする。
粒子捕集合効率
(パーセント) |
= |
通過前の試験粒子の濃度
(ミリグラム毎立方メートル) |
- |
通過後の試験粒子の濃度
(ミリグラム毎立方メートル) |
× 100 |
通過前の試験粒子の濃度
(ミリグラム毎立方メートル) |
一 試験粒子が塩化ナトリウムの場合 粒子捕集効率測定器に装着した吸収缶の内側へ、塩化ナトリウム含有空気(塩化ナトリウムの粒径分布の中央値が〇・〇六マイクロメートル以上〇・一マイクロメートル以下で、その幾何標準偏差が一・八以下であって、かつ、塩化ナトリウムの濃度が一立方メートル当たり五〇ミリグラム以下で、その変動がプラスマイナス一五パーセント以下のものをいう。以下同じ。)を毎分八五リットルの流量で通じ、吸収缶に供給される塩化ナトリウムが一〇〇ミリグラムに達するまでの経過において、吸収缶通過前及び通過後の塩化ナトリウムの濃度を散乱光方式による塩化ナトリウム濃度測定器により連続的に測定する。
二 試験粒子がフタル酸ジオクチルの場合 粒子捕集効率測定器に装着した吸収缶の内側へ、フタル酸ジオクチル含有空気(フタル酸ジオクチルのミストの粒径分布のヰ央値が〇・一五マイクロメートル以上〇・二五マイクロメートル以下で、その幾何標準偏差が一・六以下であって、かつ、フタル酸ジオクチルの濃度が一立方メートル当たり一〇〇ミリグラム以下で、その変動がプラスマイナス一五パーセント以下のものをいう。)を毎分八五リットルの流量で通じ、吸収缶に供給されるフタル酸ジオクチルが二〇〇ミリグラムに達するまでの経過において、吸収缶通過前及び通過後のフタル酸ジオクチルの濃度を散乱光方式によるフタル酸ジオクチル濃度測定器により連続的に測定する。 |
一 試験粒子が塩化ナトリウムの場合 粒子捕集効率が、常に次の表の上欄に掲げる吸収缶の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上であること。
区分 |
粒子捕集効率
(パーセント) |
S一 |
八〇・〇 |
S二 |
九五・〇 |
S三 |
九九・九 |
二 試験粒子がフタル酸ジオクチルの場合 粒子捕集効率が、常に次の表の上欄に掲げる吸収缶の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上であること。
区分 |
粒子捕集効率
(パーセント) |
L一 |
八〇・〇 |
L二 |
九五・〇 |
L三 |
九九・九 |
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