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第二条:防毒マスク等の種類
防毒マスクは、次の表の下欄に掲げる形状及び使用の範囲により、それぞれ同表の上欄に掲げる種類に区分するものとする。
種類 | 形状及び使用の範囲 |
隔離式防毒マスク | 吸収缶、連結管、吸気弁、面体、排気弁及びしめひもからなり、かつ、吸収缶によってガス又は蒸気をろ過した清浄空気を連結管を通して吸気弁から吸入し、呼気は排気弁から外気中に排出するものであって、ガス又は蒸気の濃度が二パーセント(アンモニアにあっては、三パーセント)以下の大気中で使用するもの |
直結式防毒マスク | 吸収缶、吸気弁、面体、排気弁及びしめひもからなり、かつ、吸収缶によってガス又は蒸気をろ過した清浄空気を吸気弁から吸入し、呼気は排気弁から外気中に排出するものであって、ガス又は蒸気の濃度が一パーセント(アンモニアにあっては、一・五パーセント)以下の大気中で使用するもの |
直結式小型防毒マスク | 吸収缶、吸気弁、面体、排気弁及びしめひもからなり、かつ、吸収缶によってガス又は蒸気をろ過した清浄空気を吸気弁から吸入し、呼気は排気弁から外気中に排出するものであって、ガス又は蒸気の濃度が〇・一パーセント以下の大気中で使用する非緊急用のもの |
2 防毒マスクの面体は、次の表の下欄に掲げる形状により、それぞれ同表の上欄に掲げる種類に区分す るものとする。
種類 | 形状 |
全面形 | 顔面全体を覆うもの |
半面形 | 鼻及び口辺のみを覆うもの |
3 防毒マスクは、防じん機能を有するものと有しないものに区分するものとし、防じん機能を有する防 毒マスクにあっては、その性能よりS一、S二、S三、L一、L二及びL三に区分するものとする。
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【 更新日: 2011-10-22】