ホーム>学習コーナー>学習コーナー>機械等検定規則等>防毒マスクの規格>第五条:構造
第五条:構造
防毒マスクの構造は、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。
一 容易に破損しないものであること。
二 装着が簡単で、装着したときに異常な圧迫感又は苦痛を与えないものであること。
三 死積が著しく大きいものでないこと。
四 着用者の視野を著しく妨げるものでないこと。
五 全面形の面体を有するものにあっては、呼気によりアイピースが曇らないものであること。
六 吸収缶、吸気弁、排気弁又はしめひもが取り替えられる構造のものにあっては、当該吸収缶、吸気 弁、排気弁又はしめひもが容易に取り替えることができるものであること。
七 着用者自身がその顔面と面体との密着性の良否を随時容易に検査できるものであること。
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【 更新日: 2011-10-22】