ホーム>学習コーナー>学習コーナー>機械等検定規則等>防毒マスクの規格>第一条:適用範囲

第一条:適用範囲

 この告示に定める規格は、ガス若しくは蒸気又はこれらのものと混在する粉じんを吸入すること により人体に害を及ぼすおそれがある場所において使用する防毒マスクのうち、次の表の下欄に掲げる 有害物質(これらのものと混在する粉じんを含む。)に対して使用する同表の上欄に掲げるものについ て適用する。ただし、酸素濃度が一八パーセントに満たない場所又はガス若しくは蒸気の濃度がパー セント(アンモニアにあっては、パーセント)を超える場所において使用するものについては適用し ない。

区分 有害物質
ハロゲンガス用防毒マスク ハロゲンのガス又は蒸気
有機ガス用防毒マスク 有機化合物のガス又は蒸気
一酸化炭素用防毒マスク 一酸化炭素
アンモニア用防毒マスク アンモニア
亜硫酸ガス用防毒マスク 亜硫酸ガス
サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る