ホーム>学習コーナー>学習コーナー>機械等検定規則等>防毒マスクの規格>第六条:構造
第六条:構造
防毒マスクの各部の構造は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる 条件に適合するものでなければならない。
区分 | 条件 |
吸収缶 | 一 吸収剤がち密に、かつ、露出しないように詰められていること。 |
二 防じん機能を有する防毒マスクにあっては、粉じんを捕集するためのろ過材を具備していること。 | |
吸気弁 | 微弱な呼吸に対して確実に、かつ、鋭敏に作動すること。 |
排気弁 | 一 微弱な呼吸に対して、弁及び弁座の乾湿の状態にかかわらず、確実に、かつ、鋭敏に作動すること。 |
二 内部と外部の圧力が平衡している場合に、面体の向きにかかわらず、閉鎖状態を保つこと。 | |
三 外力による損傷が生じないように覆い等により保護されていること。 | |
しめひも | 適当な長さ及び弾力性を有し、かつ、長さを容易に調節することができること。 |
連結管 | 一 適度な伸縮性を有し、種々の状態に曲げても通気に支障が生じないこと。 |
二 あご、腕等による圧迫があった場合でも通気に支障が生じないこと。 | |
三 首の運動に支障が生じないような長さであること。 |
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【 更新日: 2011-10-22】