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第二十七条:放射性物質取扱用具

 事業者は、放射性物質の取扱いに用いる鉗子ピンセツト等の用具にその旨を表示し、これらを他の用途に用いてはならない。

2  事業者は、前項の用具を使用しないときは、汚染を容易に除去することができる構造及び材料の用具掛け、置台等を用いてこれを保管しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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