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第二十三条:放射性物質取扱作業室の構造等

 事業者は、放射性物質取扱作業室の内部の壁、床その他汚染のおそれがある部分については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。

一  気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料でつくられていること。

二  表面が平滑に仕上げられていること。

三  突起、くぼみ及びすきまの少ない構造であること。

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【 更新日: 2011-10-22

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