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事務室の空気環境基準
- 室内の相対湿度は、40%以上70%以下とする。
- 空気調和設備により室に供給される空気1m3中に含まれる浮遊粉じん量は、0.15mg以下とする。
- 室に供給される空気については、その一酸化炭素の含有率を、原則として、100万分の10以下とする。
- 空気調和設備により室に供給される空気については、その二酸化炭素の含有率を、100万分の1000以下とする。
- 室内の気流は、毎秒0.5m以下とする。
- 室に供給される空気1m3中に含まれるホルムアルデヒドの量は、0.1mg以下とする。
- 照明設備については、6月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。
- 作業環境測定において、室における空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率については、2月以内ごとに1回、定期に、測定しなければならない。
- 作業環境測定を行ったときは、そのつど、一定の事項を記録して、3年間保存しなければならない。
- 燃焼器具を使用するときは、毎日、異常の有無を点検しなければならない。
- 空気調和設備については、2月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
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【 更新日: 2011-10-22】