衛生基準
- 気積は、設備の占める容積及び床面から4mをこえる高さにある空間を除き、労働者1人について10m3以上としなければならない。
- 換気が十分に行われる性能を有する設備を設けたとき以外は、窓、その他の開口部の直接外気に向って開放することができる部分の面積を、常時床面積 の20分の1以上になるようにしなければならない。
- 労働者を常時就業させる場所の作業面の照度については、普通の作業では150ルクス以上、精密な作業では300ルクス以上としなければならない。
- 常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用する事業場では、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
- 労働者を常時就業させる場所の照明設備については、6月以内ごとに1回、定期に点検しなければならない。
- 日常行う清掃のほか、6月に1回、定期的に大掃除を行う。
- 事業場に附属する食堂の炊事従業員について、専用の便所、および休憩室を設ける。
- ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6月以内ごとに1回、定期に統一的に調査を実施し、その調査結果に基づく必要な措置を講じる。
- 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、約1㎡とする。
- 中央管理方式の空気調和設備を設けた事務室の作業環境測定を実施したときは、その結果について、報告書を所轄労働基準監督署長に提出する。
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【 更新日: 2011-10-22】