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雇い入れ時の安全衛生教育
- 教育すべき事項に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。
- 雇用期間の如何によって教育を省略することはない。
- 事業場で常時使用する労働者数が一定数以下であることを理由に、教育を省略することはできない。
- 従事させる業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関することについては、必ず行う事項とされている。
- 当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項の教育は、事業者が行う。
- 事故時等における応急措置に関することについては、事業場の業種にかかわらず教育事項とされている。
- 作業手順、作業開始時の点検、機械等の危険性及び取扱い方法に関する教育は、金融業の事業場において省略できる。
- 労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全衛生教育を行わなければならない。
- 新たに職務につくこととなった職長に対しては、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、一定の事項について、安全衛生教育を行わなければならない。
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【 更新日: 2011-10-22】