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医師による面接指導
- 面接指導とは、問診その他の方法により労働者の心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。
- 面接指導は、面接指導の要件に該当する労働者の申出により行うこととされている。
- 医師は、対象となる労働者の面接指導を行うに当たり、勤務の状況、疲労の蓄積の状況その他心身の状況について確認を行う。
- 労働者は、事業者の指定した医師による面接指導を希望しない場合は、他の医師の行う面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出することができる。
- 面接指導の結果に基づき、その記録を作成し、5年間保存しなければならない。
- 面接指導の対象となる労働者は、休憩時間を除き一週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者である。
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【 更新日: 2011-10-22】
