定期健康診断
- 事業者が行う健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者については、健康保持のため必要な措置について、実施日から3月以内に、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
- 医師又は歯科医師の意見を勘案し、必要があると認めるときには、労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講じなければならない。
- 健康診断の結果に基づき医師又は歯科医師から聴取した意見は、健康診断個人票に記載しなければならない。
- 一般健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。
- 健康診断結果の通知は、すべての労働者に行わなければならない。
- 定期健康診断の結果については、健康診断個人票を作成し、5年間保存しなければならない。
- 常時50人以上の労働者を使用する事業場で定期健康診断を行ったときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 血圧の測定は省略できない。
- 肝機能検査については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査は省略できない。
- 定期健康診断の項目のうち、聴力の検査は、35歳及び40歳の者並びに45歳以上の者に対しては、1000ヘルツ及び4000ヘルツの音について行わなければならないが、その他の年令の者に対しては、医師が適当と認める方法により行うことができる。
- 医師又は歯科医師の意見を勘案し、必要があると認めるときには、労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講じなければならない。
- 深夜業等の特定業務に常時従事する労働者に対しては、6月以内ごとに1回、定期に健康診断を行わなければならないが、胸部エックス線検査は1年以内ごとに1回行えばよい。
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【 更新日: 2011-10-22】