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雇い入れ時の健康診断
- 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、一定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が、当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
- 雇入時の健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者については、その結果に基づき、健康を保持するために必要な措置について、健康診断実施日から3月以内に、医師の意見を聴かなければならない。
- 雇入時の健康診断の結果に基づいて作成した健康診断個人票は、5年間保存しなければならない。
- 雇入時の健康診断の結果については、所轄労働基準監督署長に報告する必要はない。
- 雇入時の健康診断及び定期の健康診断の項目には、既往歴及び業務歴の調査が含まれる。
- 雇入時の健康診断における心電図検査は、省略することができない。
- 深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、6月以内ごとに1回、定期に、健康診断を行わなければならない。
- 雇入時の健康診断では、医師が必要でないと認めるときは、身長、体重、心電図等の一定の検査項目については検査を省略できない。
- 雇入時の健康診断の項目には、腹囲の検査が含まれている。
- 雇入時の健康診断の項目には、1000ヘルツ及び4000ヘルツの音に係る聴力の検査が含まれている。
- 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、一定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が、当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
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【 更新日: 2011-10-22】