年次有給休暇
- 所定労働日数週4日、所定労働時間1日6時間勤務のパートタイム労働者が、入社後6か月間で全労働日の95%勤務したので、7日の年次有給休暇を与えるのは合法である。
- 労働者の過半数を代表する者との書面による協定を行って、年次有給休暇が10日以上の労働者について夏季連続3日の期間を計画的年次有給休暇取得日とすることは合法である。
- 年次有給休暇を請求されたが、その時季は特に業務繁忙で、事業の正常な運営が妨げられる場合、他の時季に変更することができる。
- 年次有給休暇付与の可否を決めるに当たって、算定期間中に介護休業した期間は出勤扱いにする。
- 雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
- 年次有給休暇付与の可否を決めるに当たって、算定期間中に介護休業した期間を出勤扱いにした。
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【 更新日: 2011-10-22】