割増賃金
- 割増賃金の基礎となる賃金に、通勤手当は算入しなくてもよい。
- 休日労働が1日8時間を超えても、深夜に及ばない場合は休日労働に対する割増賃金のみを支払えばよい。
- 時間外労働が深夜に及ぶ場合は、時間外労働及び深夜労働に対する割増賃金を支払わなければならない。
- 1日の労働時間が8時間に満たない労働者についても、深夜に労働させた場合は割増賃金を支払う。
- 所定労働時間内であっても、深夜労働には割増賃金を支払わなければならない。
- 出来高払制や歩合制であろうと割増賃金は支払う。
- 家族手当は、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくてもよい。
- 夏季と年末に支給される賞与は、割増賃金の基礎となる賃金に算入しない。
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【 更新日: 2011-10-22】