労働時間
- 労働者の過半数で組織する労働組合、若しくはその労働組合がない場合において労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない定めをしたときは、その定めにより、特定された週において1週の法定労働時間を超えて、又は特定された日において8時間を超えて労働させることができる。
- 機密の事務を取り扱う労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を受けなくても労働時間に関する規定は適用されない。
- 監視又は断続的労働に従事する労働者で、行政官庁の許可を受けたものについては、労働時間に関する規定は適用されない。
- フレックスタイム制の清算期間は、1箇月以内の期間に限られる。
- 労働時間が8時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
- 事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
- 1日8時間を超えて労働させることができるのは、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。
1ヶ月単位の変形労働時間制
- 1箇月単位の変形労働時間制を採用する場合には、労使協定又は就業規則により、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えないこと等、この制度に関する定めをする必要がある。
- 1箇月単位の変形労働時間制を採用した場合には、この制度に関する定めにより特定された週又は日において1週40時間又は1日8時間を超えて労働させることができる。
- 1箇月単位の変形労働時間制を採用した場合であっても、妊娠中又は産後1年を経過しない女性が請求した場合には、監督又は管理の地位にある者等労働時間に関する規定の適用除外者の場合を除き、当該女性に対して法定 労働時間を超えて労働させることはできない。
- 1箇月単位の変形労働時間制で労働させる場合には、育児を行う者等特別の配慮を要する者に対して、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない。
- 1箇月単位の変形労働時間制に関する定めをした労使協定は所轄労働基準監督署長に届け出る必要がある。
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【 更新日: 2011-10-22】