就業規則
- 休日に関する事項を必ず定めておかなければならない。
- 行政官庁に届け出る場合には、労働者代表の意見書を添付しなければならない。
- 就業規則の作成又は変更の手続きとして、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)の意見をきかなければならない。
- 災害補償に関する事項は定めなくてもよい。
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)については、就業規則に定めておく必要がある。
- 退職手当に関する事項は定めなくてもよい。
- 安全衛生に関する事項は定めなくてもよい。
- 就業規則は、常時作業場の見やすい場所へ掲示すること、各労働者に書面を交付すること等の一定の方法によって、労働者に周知させる必要がある。
- パートタイマーを含めて常時10人以上の労働者を使用する使用者には、就業規則の作成及び届出の義務がある。
- 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効である。
- 就業規則は、当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
サイト内検索
- 新着
- 模擬テストに第2種衛生管理者R5年度上期を追加しました。
- 模擬テストに第1種衛生管理者R5年度上期を追加しました。
- 模擬テストに第2種衛生管理者R4年度下期を追加しました。
- 模擬テストに第1種衛生管理者R4年度下期を追加しました。
- 模擬テスト
- 傾向と対策
- 第1種衛生管理者
- R5年上期
- R4年下期
- R4年上期
- R3年下期
- R3年上期
- R2年下期
- R2年上期
- R1年下期
- R1年上期
- H30年下期
- H30年上期
- H29年下期
- H29年上期
- H28年下期
- H28年上期
- H27年下期
- H27年上期
- H26年下期
- H26年上期
- H25年下期
- H25年上期
- H24年下期
- H24年上期
- H23年下期
- H23年上期
- H22年下期
- H22年上期
- H21年下期
- H21年上期
- H20年下期
- H20年上期
- H19年下期
- H19年上期
- H18年下期
- H18年上期
- H17年下期
- H17年上期
- H16年下期
- H16年上期
- 第2種衛生管理者
- R5年上期
- R4年下期
- R4年上期
- R3年下期
- R3年上期
- R2年下期
- R2年上期
- R1年下期
- R1年上期
- H30年下期
- H30年上期
- H29年下期
- H29年上期
- H28年下期
- H28年上期
- H27年下期
- H27年上期
- H26年下期
- H26年上期
- H25年下期
- H25年上期
- H24年下期
- H24年上期
- H23年下期
- H23年上期
- H22年下期
- H22年上期
- H21年下期
- H21年上期
- H20年下期
- H20年上期
- H19年下期
- H19年上期
- H18年下期
- H18年上期
- H17年下期
- H17年上期
- H16年下期
- H16年上期
- ホーム
【 更新日: 2011-10-22】