衛生委員会
- 安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。
- 委員会の委員は衛生管理者、産業医、衛生に関する知識を有する当該事業場の労働者、当該作業場の作業環境測定士から選べる。
- 衛生委員会の議長は、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者がなる。
- 事業場に専属でない産業医を、衛生委員会の委員として指名できる。
- 衛生管理者として選任しているが事業場に専属ではない労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名できる。
- 事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないとき、衛生委員会の議長以外の委員の半数については、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
- 議長以外の委員の半数については当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
- 衛生委員会は、業種にかかわらず、常時50人以上の労働者を使用する事業場において設置しなければならない。
- 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を毎月一回以上開催するようにしなければならない。
- 議事で重要なものについては、記録を作成し、3年間保存しなければならない。
衛生委員会の付議事項
- 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
- 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
- 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
- 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
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【 更新日: 2011-10-22】