産業医
- 常時1000人以上の労働者を使用する事業場で選任する産業医は、その事業場に専属の者でなければならない。
- 常時3000人を超える労働者を使用する事業場では、産業医を2人以上選任しなければならない。
- 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。
- 産業医の職務には、作業環境の維持管理に関する事項のうち医学に関する専門的知識を必要とするものが含まれる。
- 産業医は、少なくとも1月に1回、作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、必要な措置を講じなければならない。
- 産業医の職務として、労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関することがある。
- 産業医の職務として、作業の管理に関することがある。
- 産業医の職務として、作業環境の維持管理に関することがある。
- 産業医の職務として、衛生教育に関することがある。
- 常時使用する労働者が50人以上になったときは、14日以内に産業医を選任し、遅滞なく、所定の選任報告書を提出しなければならない。
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【 更新日: 2011-10-22】