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総括安全衛生管理者
- 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。
- 総括安全衛生管理者は、安全衛生についての一定の経験を有する者でなくてもよい。
- 総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、所定の選任報告書を提出しなければならない。
- 常時300人以上の労働者を使用する事業場では、業種によっては総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
- 総括安全衛生管理者の職務の一つは、衛生管理者を指揮することである。
- 総括安全衛生管理者の職務として、健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関することがある。
- 総括安全衛生管理者の職務として、労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関することがある。
- 総括安全衛生管理者の職務として、労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関することがある。
- 総括安全衛生管理者の職務として、安全衛生に関する方針の表明に関することがある。
- 安全衛生推進者又は衛生推進者の指揮に関することは、総括安全衛生管理者の職務ではない。
- 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業に常時従事する労働者が百人いる場合、 総括安全衛生管理者を選任する。
- 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業に常時従事する労働者が三百人いる場合、 総括安全衛生管理者を選任する。
- その他の業種に常時従事する労働者が千人いる場合、 総括安全衛生管理者を選任する。
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【 更新日: 2011-10-22】