第1種衛生管理者:R1上期:問1
問1
常時800人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関する(1)~(5)の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、800人中には、製造工程において次の業務に常時従事する者が含まれているが、他に有害業務に従事している者はいないものとし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
鉛、水銀及び一酸化炭素の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務 …… 30人
深夜業を含む業務 …… 300人
選択肢
解説
正解:5. 産業医は、この事業場に専属の者を選任しなければならない。
選択肢1
常時使用する労働者が501~1000人の場合に選任する衛生管理者の人数は3人です。
選択肢2
衛生管理者を選任するときはその事業場に専属としなければなりませんが、二人以上選任するときに、衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいる場合には、そのうち一人は専任にしなくても構わないと規定されています。
選択肢3
衛生工学衛生管理者免許を持つ人から衛生管理者を選ばなければならない場合は、常時500人を超える労働者がいて、有害業務に常時30人以上従事している事業場です。
「鉛、水銀及び一酸化炭素の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務」はここでいう有害業務に該当します。
選択肢4
衛生管理者のうち少なくとも一人を専任にしなければならない場合は以下の通りです。
「常時1000人を超える労働者がいる事業場」
「常時500人を超える労働者がいて、有害業務に常時30人以上従事している事業場」
設問の事業場では全労働者数が800人、有害業務に従事している人数が30人なので専任の衛生管理者として選任しなければなりません。
選択肢5
501人以上の労働者が「鉛、水銀及び一酸化炭素の粉じん又はガスを発散する場所における業務」に従事している場合には専属の産業医を選任しなければなりませんが、この問題の事業場は「鉛、水銀及び一酸化炭素の粉じん又はガスを発散する場所における業務」に30人しか従事していないので、専属の産業医を選任する必要はありません。
※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。
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【 更新日: 2019-10-7】