第1種衛生管理者:H30上期:問1
問1
常時800人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関する(1)~(5)の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、800人中には、製造工程において次の業務に常時従事する者が含まれているが、他に有害業務に従事している者はいないものとし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
鉛、クロム及び一酸化炭素の粉じん又はガスを発散する場所における業務… 30人
深夜業を含む業務… 300人
選択肢
解説
正解:5. 産業医は、この事業場に専属の者を選任しなければならない。
選択肢1は、「労働安全衛生規則 第七条:衛生管理者の選任」第一項第四号によると、501~1000人以下の事業場では衛生管理者は3名必要になるので、正しい記述です。
選択肢2は、衛生管理者を選任するときはその事業場に専属としなければなりませんが、二人以上選任するときに、衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいる場合には、そのうち一人は専任にしなくても構わないと規定されています。よって正しい記述です。
選択肢3は、「労働安全衛生規則 第七条:衛生管理者の選任」第一項第六号によると、501人以上労働者がいる事業場で、かつ「鉛、クロム及び一酸化炭素の粉じん又はガスを発散する場所における業務」に30人以上従事している場合には、衛生管理者のうちの一人を衛生工学衛生管理者としなければなりません。よって正しい記述です。
選択肢4は、「労働安全衛生規則 第七条:衛生管理者の選任」第一項第五号によると、501人以上の労働者がいる事業場で、かつ「鉛、クロム及び一酸化炭素の粉じん又はガスを発散する場所における業務」に30人以上従事している場合には、衛生管理者の内少なくとも一人を専任としなければなりません。よって正しい記述です。
選択肢5は、「労働安全衛生規則 第十三条:産業医の選任」第一項第二号によると、501人以上の労働者が「鉛、クロム及び一酸化炭素の粉じん又はガスを発散する場所における業務」に従事している場合には専属の産業医を選任しなければなりません。この問題の事業場は「鉛、クロム及び一酸化炭素の粉じん又はガスを発散する場所における業務」に30人従事しているので、専属の産業医を選任する必要はありません。よって、誤りになるのでこの問いの正解になります。
※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。
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【 更新日: 2018-11-20】