ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律>労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置>第二十四条:職業安定法第二十条の準用
第二十四条:職業安定法第二十条の準用
職業安定法第二十条の規定は、労働者派遣事業について準用する。この場合において、同条第一項中「公共職業安定所」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第二十三条第一項に規定する派遣元事業主(以下単に「派遣元事業主」という。)」と、「事業所に、求職者を紹介してはならない」とあるのは「事業所に関し、労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣(以下単に「労働者派遣」という。)(当該同盟罷業又は作業所閉鎖の行われる際現に当該事業所に関し労働者派遣をしている場合にあつては、当該労働者派遣及びこれに相当するものを除く。)をしてはならない」と、同条第二項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「無制限に労働者派遣がされる」と、「公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者を紹介してはならない」とあるのは「公共職業安定所は、その旨を派遣元事業主に通報するものとし、当該通報を受けた派遣元事業主は、当該事業所に関し、労働者派遣(当該通報の際現に当該事業所に関し労働者派遣をしている場合にあつては、当該労働者派遣及びこれに相当するものを除く。)をしてはならない」と、「使用されていた労働者」とあるのは「使用されていた労働者(労働者派遣に係る労働に従事していた労働者を含む。)」と、「労働者を紹介する」とあるのは「労働者派遣をする」と読み替えるものとする。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
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- 第九条:許可の条件
- 第十条:許可の有効期間等
- 第十一条:変更の届出
- 第十二条:削除
- 第十三条:事業の廃止
- 第十四条:許可の取消し等
- 第十五条:名義貸しの禁止
- 第十六条:特定労働者派遣事業の届出
- 第十七条:事業開始の欠格事由
- 第十八条:書類の備付け等
- 第十九条:変更の届出
- 第二十条:事業の廃止
- 第二十一条:事業廃止命令等
- 第二十二条:名義貸しの禁止
- 第二十三条:事業報告等
- 第二十四条:職業安定法第二十条の準用
- 第二十四条の二:派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主からの労働者派遣の受入れの禁止
- 第二十四条の三:個人情報の取扱い
- 第二十四条の四:秘密を守る義務
- 第二十五条:運用上の配慮
- 派遣労働者の就業条件の整備等に関する措置
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- 罰則
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【 更新日: 2011-10-22】