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第二十一条:事業廃止命令等

 厚生労働大臣は、特定派遣元事業主が第六条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するときは当該特定労働者派遣事業の廃止を、当該特定労働者派遣事業(二以上の事業所を設けて特定労働者派遣事業を行う場合にあつては、各事業所ごとの特定労働者派遣事業。以下この項において同じ。)の開始の当時同条第四号に該当するときは当該特定労働者派遣事業の廃止を、命ずることができる。

2  厚生労働大臣は、特定派遣元事業主がこの法律(次章第四節の規定を除く。)若しくは職業安定法 の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、期間を定めて当該特定労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

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【 更新日: 2011-10-22

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