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第十八条:書類の備付け等

 特定派遣元事業主は、第十六条第一項の届出書を提出した旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類を、特定労働者派遣事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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