ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律>労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置>第八条:許可証

第八条:許可証

 厚生労働大臣は、第五条第一項の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、一般労働者派遣事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。

2  許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、一般労働者派遣事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。

3  許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る