ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律>労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置>第六条:許可の欠格事由

第六条:許可の欠格事由

 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。

一  禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)の規定(同法第四十八条 の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して年を経過しない者

二  健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百八条 、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十一条前段若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条 前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)第百二条第一項、第百三条の二、第百四条第一項(同法第百二条第一項 若しくは第百三条の二の規定に係る部分に限る。)、第百八十二条第一項若しくは第二項若しくは第百八十四条(同法第百八十二条第一項 若しくは第二項 の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条 前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第八十三条 若しくは第八十六条(同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して年を経過しない者

三  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

四  第十四条第一項(第一号を除く。)の規定により一般労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して年を経過しない者

五  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの

六  法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る