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第十四条:許可の取消し等

 厚生労働大臣は、一般派遣元事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項の許可を取り消すことができる。

一  第六条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当しているとき。

二  この法律(次章第四節の規定を除く。)若しくは職業安定法 の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

三  第九条第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。

2  厚生労働大臣は、一般派遣元事業主が前項第二号又は第三号に該当するときは、期間を定めて当該一般労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

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【 更新日: 2011-10-22

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