ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律>労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置>第十五条:名義貸しの禁止

第十五条:名義貸しの禁止

 一般派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人に一般労働者派遣事業を行わせてはならない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る