ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働基準法施行規則>第三十七条の二

第三十七条の二

使用者は、労働者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、休業補償を行わなくてもよい。

一  懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

二  少年法第二十四条 の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十七条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る