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第十五条

使用者は、法第三十四条第二項ただし書の協定をする場合には、一斉に休憩を与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する休憩の与え方について、協定しなければならない。

○2  前項の規定は、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議について準用する。

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【 更新日: 2011-10-22

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