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第十六条

使用者は、法第三十六条第一項の協定をする場合には、時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類、労働者の数並びに一日及び一日を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日について、協定しなければならない。

○2  前項の協定(労働協約による場合を除く。)には、有効期間の定めをするものとする。

○3  前二項の規定は、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議について準用する。

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【 更新日: 2011-10-22

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