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第十七条

法第三十六条第一項の規定による届出は、様式第九号(第二十四条の二第四項の規定により法第三十八条の二第二項の協定の内容を法第三十六条第一項の規定による届出に付記して届け出る場合にあつては様式第九号の二 、労使委員会の決議を届け出る場合にあつては様式第九号の三、労働時間等設定改善委員会の決議を届け出る場合にあつては様式第九号の四)により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。

○2  法第三十六条第一項に規定する協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。以下この項において同じ。)を更新しようとするときは、使用者は、その旨の協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによつて、前項の届出にかえることができる。

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【 更新日: 2011-10-22

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