ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働基準法施行規則>第三十三条

第三十三条

法第三十四条第三項の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。

一  警察官、消防吏員、常勤の消防団員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者

二  乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者

○2  前項第二号に掲げる労働者を使用する使用者は、その員数、収容する児童数及び勤務の態様について、様式第十三号の五によつて、予め所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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