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第六条の二

法第十八条第二項、法第二十四条第一項 ただし書、法第三十二条の二第一項 、法第三十二条の三法第三十二条の四第一項及び第二項、法第三十二条の五第一項、法第三十四条第二項ただし書、法第三十六条第一項、第三項及び第四項、法第三十七条第三項、法第三十八条の二第二項、法第三十八条の三第一項、法第三十八条の四第二項第一号、法第三十九条第四項、第六項及び第七項ただし書並びに法第九十条第一項に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

一  法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。

二  法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。

○2  前項第一号に該当する者がいない事業場にあつては、法第十八条第二項 、法第二十四条第一項 ただし書、法第三十九条第四項 、第六項及び第七項ただし書並びに法第九十条第一項 に規定する労働者の過半数を代表する者は、前項第二号に該当する者とする。

○3  使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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