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第二十四条の二の二

法第三十八条の三第一項の規定は、法第四章 の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。

○2  法第三十八条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。

一  新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務

二  情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう。)の分析又は設計の業務

三  新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十七号に規定する放送番組(以下「放送番組」という。)の制作のための取材若しくは編集の業務

四  衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務

五  放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務

六  前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務

○3  法第三十八条の三第一項第六号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一  法第三十八条の三第一項に規定する協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)の有効期間の定め

二  使用者は、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を前号の有効期間中及び当該有効期間の満了後三年間保存すること。

イ 法第三十八条の三第一項第四号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置として講じた措置

ロ 法第三十八条の三第一項第五号に規定する労働者からの苦情の処理に関する措置として講じた措置

○4  法第三十八条の三第二項 において準用する法第三十八条の二第三項 の規定による届出は、様式第十三号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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