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第十二条の三

法第三十二条の三第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一  標準となる一日の労働時間

二  労働者が労働しなければならない時間帯を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻

三  労働者がその選択により労働することができる時間帯に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻

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【 更新日: 2011-10-22

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