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第二十一条:定期自主検査を行うべき機械等

 令第十五条第一項第九号の厚生労働省令で定める局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置(石綿等に係るものに限る。)は、次のとおりとする。

一  第十二条第一項の規定に基づき設けられる局所排気装置

二  第十二条第一項の規定に基づき設けられるプッシュプル型換気装置

三  第十八条第一項の規定に基づき設けられる除じん装置

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【 更新日: 2011-10-22

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