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第二十九条:床

 事業者は、石綿等を常時取り扱い、又は試験研究のため製造する作業場及び前条第一項の休憩室の床を水洗等によって容易に掃除できる構造のものとしなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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