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第三十五条:作業の記録

 事業者は、石綿等の取扱い又は試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所において常時作業に従事する労働者について、一月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から四十年間保存するものとする。

一  労働者の氏名

二  石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する作業に従事した労働者にあっては、従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間

三  石綿等の取扱い又は試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における作業(前号の作業を除く。以下この号において「周辺作業」という。)に従事した労働者(以下この号において「周辺作業従事者」という。)にあっては、当該場所において他の労働者が従事した石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する作業の概要及び当該周辺作業従事者が周辺作業に従事した期間

四  石綿等の粉じんにより著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事業者が講じた応急の措置の概要

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【 更新日: 2011-10-22

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