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第三十四条:掲示

 事業者は、石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する作業場には、次の事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示しなければならない。

一  石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する作業場である旨

二  石綿等の人体に及ぼす作用

三  石綿等の取扱い上の注意事項

四  使用すべき保護具

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【 更新日: 2011-10-22

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