ホーム>学習コーナー>学習コーナー>石綿障害予防規則>管理>第三十三条:喫煙等の禁止

第三十三条:喫煙等の禁止

 事業者は、石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する作業場で労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止し、かつ、その旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。

2  労働者は、前項の作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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