ホーム>学習コーナー>学習コーナー>石綿障害予防規則>管理>第三十二条の二:使用された器具等の付着物の除去

第三十二条の二:使用された器具等の付着物の除去

 事業者は、石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する作業に使用した器具、工具、足場等について、付着した物を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはならない。ただし、廃棄のため、容器等に梱包したときは、この限りでない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る