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第三十八条の三:掲示

 事業者は、第一類物質塩素化ビフエニル等を除く。)又は令別表第三第二号4から6まで、8、11、12、14、15、19、19の2、21、23の2、24、26、27の2、29、30、31の2若しくは32に掲げる物若しくは別表第一第四号から第六号まで、第八号、第十一号、第十二号、第十四号、第十五号、第十九号、第十九号の二、第二十一号、第二十三号の二、第二十四号、第二十六号、第二十七号の二、第二十九号、第三十号、第三十一号の二若しくは第三十二号に掲げる物(以下「特別管理物質」と総称する。)を製造し、又は取り扱う作業場(クロム酸等を取り扱う作業場にあつては、クロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場に限る。次条において同じ。)には、次の事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示しなければならない。

一  特別管理物質の名称

二  特別管理物質の人体に及ぼす作用

三  特別管理物質の取扱い上の注意事項

四  使用すべき保護具

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【 更新日: 2011-10-22

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