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第二十七条:特定化学物質作業主任者の選任

 事業者は、令第六条第十八号の作業については、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。

2  令第六条第十八号の厚生労働省令で定めるものは、第二条の二各号に掲げる業務とする。

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【 更新日: 2011-10-22

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