ホーム>学習コーナー>学習コーナー>特定化学物質等障害予防規則>管理>第三十八条:洗浄設備

第三十八条:洗浄設備

 事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、洗眼洗身又はうがいの設備、更衣設備及び洗たくのための設備を設けなければならない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る