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別表第一

一 アクリルアミドを含有する製剤その他の物。ただし、アクリルアミドの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

二 アクリロニトリルを含有する製剤その他の物。ただし、アクリロニトリルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

三 アルキル水銀化合物を含有する製剤その他の物。ただし、アルキル水銀化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

四 エチレンイミンを含有する製剤その他の物。ただし、エチレンイミンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

五 エチレンオキシドを含有する製剤その他の物。ただし、エチレンオキシドの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

六 塩化ビニルを含有する製剤その他の物。ただし、塩化ビニルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

七 塩素を含有する製剤その他の物。ただし、塩素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

八 オーラミンを含有する製剤その他の物。ただし、オーラミンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

九 オルト―フタロジニトリルを含有する製剤その他の物。ただし、オルト―フタロジニトリルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

十 カドミウム又はその化合物を含有する製剤その他の物。ただし、カドミウム又はその化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

十一 クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、クロム酸又はその塩の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

十二 クロロメチルメチルエーテルを含有する製剤その他の物。ただし、クロロメチルメチルエーテルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

十三 五酸化バナジウムを含有する製剤その他の物。ただし、五酸化バナジウムの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

十四 コールタールを含有する製剤その他の物。ただし、コールタールの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。

十五 酸化プロピレンを含有する製剤その他の物。ただし、酸化プロピレンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

十六 シアン化カリウムを含有する製剤その他の物。ただし、シアン化カリウムの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。

十七 シアン化水素を含有する製剤その他の物。ただし、シアン化水素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

十八 シアン化ナトリウムを含有する製剤その他の物。ただし、シアン化ナトリウムの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。

十九 三・三’―ジクロロ―四・四´―ジアミノジフエニルメタンを含有する製剤その他の物。ただし、三・三´―ジクロロ―四・四´―ジアミノジフエニルメタンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 十九の二 一・一―ジメチルヒドラジンを含有する製剤その他の物。ただし、一・一―ジメチルヒドラジンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

二十 臭化メチルを含有する製剤その他の物。ただし、臭化メチルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

二十一 重クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、重クロム酸又はその塩の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

二十二 水銀又はその無機化合物(硫化水銀を除く。以下同じ。)を含有する製剤その他の物。ただし、水銀又はその無機化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

二十三 トリレンジイソシアネートを含有する製剤その他の物。ただし、トリレンジイソシアネートの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

二十三の二 ニツケル化合物(ニツケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。以下同じ。)を含有する製剤その他の物。ただし、ニツケル化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

二十四 ニツケルカルボニルを含有する製剤その他の物。ただし、ニツケルカルボニルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

二十五 ニトログリコールを含有する製剤その他の物。ただし、ニトログリコールの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

二十六 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、パラ―ジメチルアミノアゾベンゼンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

二十七 パラ―ニトロクロルベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、パラ―ニトロクロルベンゼンの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。

二十七の二 砒素又はその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。以下同じ。)を含有する製剤その他の物。ただし、砒素又はその化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

二十八 弗化水素を含有する製剤その他の物。ただし、弗化水素の含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。

二十九 ベータ―プロピオラクトンを含有する製剤その他の物。ただし、ベータ―プロピオラクトンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

三十 ベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、ベンゼンの含有量が容量の一パーセント以下のものを除く。

三十一 ペンタクロルフエノール(別名PCP)又はそのナトリウム塩を含有する製剤その他の物。ただし、ペンタクロルフエノール又はそのナトリウム塩の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

三十一の二 ホルムアルデヒドを含有する製剤その他の物。ただし、ホルムアルデヒドの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

三十二 マゼンタを含有する製剤その他の物。ただし、マゼンタの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

三十三 マンガン又はその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。以下同じ。)を含有する製剤その他の物。ただし、マンガン又はその化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

三十四 沃化メチルを含有する製剤その他の物。ただし、沃化メチルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

三十五 硫化水素を含有する製剤その他の物。ただし、硫化水素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

三十六 硫酸ジメチルを含有する製剤その他の物。ただし、硫酸ジメチルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

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【 更新日: 2011-10-22

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