ホーム>学習コーナー>学習コーナー>特定化学物質等障害予防規則>管理>第三十三条:点検

第三十三条:点検

 事業者は、第二十九条各号に掲げる装置を初めて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行つたときは、当該装置の種類に応じ第三十条第一項各号に掲げる事項について、点検を行わなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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