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第三十七条:休憩室

 事業者は、第一類物質又は第二類物質を常時、製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行なう作業場以外の場所に休憩室を設けなければならない。

2  事業者は、前項の休憩室については、同項の物質が粉状である場合は、次の措置を講じなければならない。

一  入口には、を流し、又は十分湿らせたマツトを置く等労働者の足部に付着した物を除去するための設備を設けること。

二  入口には、衣服用ブラシを備えること。

三  床は、真空そうじ機を使用して、又は水洗によつて容易にそうじできる構造のものとし、毎日一回以上そうじすること。

3  労働者は、第一項の作業に従事したときは、同項の休憩室にはいる前に、作業衣等に付着した物を除去しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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