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第二条の二:適用の除外

 この省令は、事業者が次の各号のいずれかに該当する業務に労働者を従事させる場合は、当該業務については、適用しない。

一  令別表第三第二号15に掲げる物及び別表第一第十五号に掲げる物(以下「酸化プロピレン等」という。)を屋外においてタンク自動車等から貯蔵タンクに又は貯蔵タンクからタンク自動車等に注入する業務(直結できる構造のホースを用いて相互に接続する場合に限る。)

二  酸化プロピレン等を貯蔵タンクから耐圧容器に注入する業務(直結できる構造のホースを用いて相互に接続する場合に限る。)

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【 更新日: 2011-10-22

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